消費税率引き上げに伴うご案内

2019年09月05日

2019年10月1日より、消費税率10%への引き上げを踏まえ、お知らせ申し上げます。

 

これに伴い事業用賃貸物件(事務所、店舗、倉庫、駐車場)の賃料、管理費、看板使用料等が引き上げ対象となります。

住宅の賃借料については消費税課税対象外となりますが、ご使用頂いております駐車場使用料は引き上げ対象となります。

 

仲介手数料、更新手数料、工事費用等におきましても、課税対象となりますので、ご了承くださいませ。

 

・住宅の建物価格(土地は非課税)

・土地の造成・整地費用など

・建物の建築費用やリフォーム工事などの請負工事費用

・不動産会社に支払う仲介手数料

・受託取得に必要な諸費用の一部(住宅ローン融資手数料・司法書士報酬など)

・駐車場の賃料(住宅の賃料は非課税)

   (マンション敷地内の管理組合が管理する駐車場を除く)